平成7年6月29日付け建設省告示第1,300号の規定により、国土交通大臣の認定を受けた方は、更新を受けようとする認定の有効期間の満了の日の1年前から有効期間の満了の日までの間に、国土交通大臣が認める登録講習実施機関(8登録機関)が実施する「監理技術者講習」を受講しなければなりません。
大臣認定の有効期間の満了の日が、平成22年3月25日もしくは4月30日の方は平成22年2月上旬までに郵送にて申請を行う必要があります。2月中旬以降に申請された方は交付が遅れる場合があります。