監理技術者講習タイトル
 
国土交通大臣認定の取扱い
 
国土交通大臣認定について
 昭和63年6月6日に施行された改正建設業法により、指定建設業については、営業所に置く専任技術者及び工事現場に置く監理技術者は、原則として国土交通大臣の定める「国家資格者」に限られることになり、経過措置として、平成元年から平成2年までの2年間、建設大臣による特別認定を実施しました。
 また、平成6年の建設業法施行令の改正により、新たに電気工事業及び造園工事業が指定建設業に追加されたことにより、平成7年から平成8年までの2年間、建設大臣による特別認定を実施しました。 
 なお、大臣認定の有効期間は5年間となっております。
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国土交通大臣認定の更新について

 平成7年6月29日付け建設省告示第1,300号の規定により、国土交通大臣の認定を受けた方は、更新を受けようとする認定の有効期間の満了の日の1年前から有効期間の満了の日までの間に、国土交通大臣が認める登録講習実施機関(8登録機関)が実施する「監理技術者講習」を受講しなければなりません。

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大臣認定の有効期間の満了の日が、平成22年3月25日もしくは4月30日の方は平成22年2月上旬までに郵送にて申請を行う必要があります。2月中旬以降に申請された方は交付が遅れる場合があります。

更新の流れ>> PDFアイコン
大臣認定更新申請書>> PDFアイコン
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(注) 有効期限までに「監理技術者講習」を受講されないと大臣認定は永久失効となり、その業種で「監理技術者」になるには、1級国家資格が必要となります。
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住所変更について
 大臣認定更新後に住所変更された方は、住所変更届に必要事項を記入のうえ、郵送にて手続きしてください。
変更届はこちら>> PDFアイコン
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大臣認定書の再交付・書換え申請について
 大臣認定書の再交付・書換えを希望される方は、申請の手続きをしてください。
再交付・書き換え申請について>>
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問合先
 国土交通省総合政策局建設業課技術検定係
 TEL 03−5253−8111 (内線)24744
 
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