1級施工管理技術検定に合格したら研修センターの「監理技術者講習」を受講しましょう!
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1級施工管理技術検定実地試験に合格
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技術検定合格証明書交付申請
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国土交通省各地方整備局長から技術検定合格証明書交付
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1級施工管理技士は、建設工事現場における監理技術者となることができます。
監理技術者になるには、以下の手続きを行ってください。 (どちらを先に行っても良い) |
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一般財団法人全国建設研修センター等で
「監理技術者講習」を受講 |
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「資格者証」の交付
(交付された日から5年間有効) |
「講習修了証」の交付
(講習を修了した日から5年間有効) |
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「資格者証」と「講習修了証」の両方必要
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国、地方公共団体その他政令で定める法人が発注者となっている公共工事に
「監理技術者」として配置できます。 |
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建設業法が改正されました。建設業法の一部改正により、平成20年11月28日から
公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置する監理技術者にも 「監理技術者講習」の受講が義務付けられました。 |
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平成18年12月20日の建設業法の改正により、平成20年11月28日以降,個人住宅をを除くほとんどの建設工事の工事現場の監理技術者になるためには、国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する「監理技術者講習」を受講しなければならないことになりました。
従って,平成20年11月28日以降は「監理技術者講習修了証」と「監理技術者資格者証」の両方を携帯し,発注機関の請求に応じて、提示しなければならなくなりました。
(根拠法令)
【建設業法第26条第3項】
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要なる建設工事で政令で定めるものについては,前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は,工事現場ごとに,専任の者でなければならない。
【建設業法第26条第4項】
前項の規定により専任のものでなければならない監理技術者は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、第26条の4から第26条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受けたもののうちから、これを選任しなければならない。
(建設業法第26条第3項の重要な建設工事で政令で定めるもの)
【建設業法施行令第27条】
法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は,次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が2,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては,5,000万円)以上のものとする。
1 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
2 第15条第1号及び第3号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
3 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事