廃棄物処理法Q&A(建設工事における環境保全)
※建設業法等の出張講習において質問があったものを掲載しています。順次追加していく予定です。
建設工事から生ずる産業廃棄物事業場外保管届出について
- 建設工事現場に隣接する土地を保管場所にする場合、届出が必要ですか?
- 事前の届出の必要がない非常災害とはどのようなものですか?
- 保管場所が産業廃棄物処理基準に適合する保管場所であることが確認できなければ、届出が受理されないと聞いたが本当でしょうか?
- なぜ建設工事に伴い生ずる産業廃棄物のみを事前届出の対象としたのですか?全産業を対象としてもよかったのではないでしょうか?
処理困難通知について
- 処理困難通知はメールで来ることもありますか?
- マニフェストが送付されているのに処理困難通知が来ました。どのように対処すればよいでしょうか。
建設工事から生ずる産業廃棄物事業場外保管届出について
- 建設工事現場に隣接する土地を保管場所にする場合、届出が必要ですか?
建設工事における事業場とは建設工事現場をいうことから建設工事現場以外の場所で保管を行うときは届出の対象となりますが、事業場と空間的に一体のものとみなすことができる場所又はこれと同等の場所は「事業場の外」に該当しません。したがってこのような場所に保管する場合は、届出の必要はないと考えられます。※1
- 事前の届出の必要がない非常災害とはどのようなものですか?
例えば、地震や水害等が想定されます。※1
- 保管場所が産業廃棄物処理基準に適合する保管場所であることが確認できなければ、届出が受理されないと聞いたが本当でしょうか?
環境省は「届出が形式上の要件に適合している場合は、当該届出が行政庁の事務所に到達したときに手続上の義務は履行されており、形式上の要件を満たしている届出が到達しているにもかかわらず、これを受理しないことは違法であると考えます。」とパブリックコメントで回答しています。
- なぜ建設工事に伴い生ずる産業廃棄物のみを事前届出の対象としたのですか?全産業を対象としてもよかったのではないでしょうか?
環境省は「今後、建設工事に伴い生ずる産業廃棄物以外の廃棄物についても問題が大きくなった場合に対象として追加することは考えられますが、まずは、問題が特に大きな建設工事に伴い生ずる産業廃棄物に限定するべきと考えます。」とパブリックコメントで回答しています。
※1:環境省課長通達を参考にしました。
処理困難通知について
- 処理困難通知はメールで来ることもありますか?
処理困難通知は書面のほか電子ファイルでも可とされていますので、電子メールで来る場合もあります。むしろメールで来る方が多いと考えられます。
- マニフェストが送付されているのに処理困難通知が来ました。どのように対処すればよいでしょうか。
処理困難通知は、現に委託を受けている産業廃棄物の処理を適正に行うことが困難となる事由が生じたとき通知されるものであるので、運搬や処分が終了した旨のマニフェストが送付された産業廃棄物についての通知は来ないと思われますが、もし、マニフェストが送付されているのに処理困難通知を受け取った場合は、新たに委託を行わない、委託した廃棄物をまだ引き渡していない場合は引き渡さないなどの措置を講じます。また、都道府県知事への報告は必要ありません。