当センターを実施機関とする「登録解体工事講習」が、国土交通大臣に登録されました。
なお、講習の日程等、詳細につきましては、10月19日(水)AM9:00より当センターホームページへの掲載を予定しています。
【実施予定】
平成29年1月〜2月頃 東京で実施予定
【問合わせ先】
一般財団法人 全国建設研修センター 事業推進室
042ー300ー1743
【概要】
平成28年6月1日より改正建設業法が施行され建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されました。
平成28年5月31日以前は「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工しいたものが、今後は原則「解体工事業」の許可を取得した企業が「解体工事」を施工することとなります。
上記改正に伴い、「解体工事」に係る営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。
国家資格者(注)がその資格において、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験(1年以上)が必要となります。
ただし、経過措置として平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)が解体工事業の監理技術者等となることが認められております。
(注)以下の方が該当します。
・平成27年度以前の土木施工管理技術検定試験(1級又は2級(種別「土木」))、建築施工管理技術検定試験(1級又は2級(種別「建築」又は「躯体」))に合格した者
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者
※なお、上記2級試験の合格者の方が、特定建設業の営業所専任技術者又は監理技術者となるためには、さらに解体工事に係る指導監督的な実務経験(2年以上)が必要となります。