このたびの平成30年7月豪雨により、被災された皆様ならびにご家族の皆様に、心より
お見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますことを心よりお祈り申し上げます。
平成三十年七月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例処置等について
国土交通省から平成30年7月19日付けで以下の内容の告示が発出されましたので、お知らせいたします。
「平成30年7月豪雨による影響のため、監理技術者講習の受講が困難な者(平成30年6月28日から9月27日の間に講習期限が切れる者)については、平成30年9月28日までに講習を受講しておれば、
専任の監理技術者として配置義務の不履行について行政上及び刑事上の責任を問わないものとする。」
ご不明な点などにつきましては、事業推進室までお問い合わせください。
電話番号:042-300-1741