緊急事態宣言が複数の地区に発令されましたが、対象の地区については、宣言の指針を踏まえ新型コロナウイルス感染症対策として、当センターは受講者数を会場の定員の50%として実施しておりますので予定通り開催いたします。
また、受講者の皆様には、受講票と共にお送りしております「受講にあたっての注意事項」を確認してください。また、受講日当日ご提出ください。
ご心配な方は、センターホームページ内にある「受講日・受講地の変更届」により日程の変更手続きを行ってください。
なお、令和3年1月1日より改訂技術検定規則が施行され、令和3年に講習の期限を迎える方は、令和3年中に受講をすればよくなりました。
詳しくは、こちらを参照ください。