特定建設業者が工事発注者から直接請負った建設工事を、4,000万円(建築一式工事の場合は、6,000万円)以上の下請契約に基づき、工事を施工する場合に、建設業法第26条第2項により工事現場に配置しなければならない監理技術者に、同法第26条第4項の規定により義務づけられている講習です。
※講習修了証の有効期間内であれば、新たに業種を追加された場合でも再受講の必要はありません。
建設業法の一部改正(平成18年12月20日、法律第114号)により、平成20年11月28日から公共工事だけでなく、重要な民間工事に配置する監理技術者も公共工事と同様に「監理技術者講習」の受講が必要となります。
「監理技術者講習修了履歴」の有効期間の取扱が令和3年1月1日から変更されました。
なお、建設業法第27条の23第3項に基づく経営事項審査の改正(平成20年4月1日)により「監理技術者資格証」を保有し、「監理技術者講習」を受講した1級の技術者は、1点加算評価されることになりました。