【許可制度】
Q: | 太陽光発電工事は建設工事の種類では何に当たるのか。(発電設備?) |
A: | 発電設備で「電気工事」に該当すると思われます。(テキスト資料―2参照) |
Q: | 太陽光発電工事の基礎工事(土木等)は附帯工事に該当するか。 |
A: | 一般的には、附帯工事に該当すると思われますが、附帯工事の要件を満たしているか確認することが必要です。(テキスト7ページ参照) |
Q: | 万が一、元請け業者が無許可業者であった場合、当社(一次下請け)が下請けの契約を結んでしまった場合は監督処分の対象となるか。 |
A: | 下請負人の場合でも、監督処分の対象となります。 |
Q: | 送電線建設工事で、仮設工事、基礎工事、鉄塔工事、架線工事と別々に発注されるときも、許可は電気工事業で適法でしょうか。 特に仮設工事などでは、鉄塔建設場所に資機材を運搬するための林道建設などが仮設工事として発注されることがあり、工事終了後は森林管理署に移管することも多くあります。この林道工事も電気工事業の登録での受注は適法でしょうか。 |
A: | 建設工事を請負う場合、その名義に関わらず、注文内容がいかなる建設工事に該当するか(テキスト資料―2参照)、また、その許可を有しているかを見極めないと、無許可営業のおそれがあります。 ご質問の場合、別々に発注されている工事は附帯工事とはならないので、その各々に対する業種許可が必要で、一般的には、「仮設工事」及び「基礎工事」は「とび・土工・コンクリート工事」に該当し「とび・土工工事業」の許可が、「鉄塔工事」は「鋼構造物工事」に該当し「鋼構造物工事業」の許可が、「架線工事」は「電気工事」に該当し「電気工事業」の許可が必要となります。 林道建設は「仮設工事」という名義であっても「土木一式工事」又は「とび・土工・コンクリート工事」に該当すると思われます。「土木一式工事」であれば「土木工事業」の許可が、「とび・土工・コンクリート工事」であれば「とび・土工工事業」の許可が必要となります。 以上は、一般的な考え方を示したもので、具体の工事において疑義が生じた場合は、許可行政庁に問合せることが望ましいと思います。 |
Q: | 輸入機械の設置工事において、据付工事が技術的に国内の業者では困難なため海外法人を下請業者として起用せざるを得ない場合、当該法人は建設業法の一般許可が必要になりますか?必要な場合、許可の申請および許可は可能なのでしょうか?工事内容としては、機械器具設置工事にあたり、かつ当該法人への発注金額は500万円を超えます。 |
A: | 日本国内で建設業を営むには許可の除外規定に該当する場合を除き建設業の許可が必要です。外国の法人であっても、要件を満たしていれば建設業許可を受けることは可能です。 |
Q: | 管工事に対する熱絶縁工事は金額に関係なく附帯工事?講習中に講師はそうおっしゃられていましたが、そうすると管工事に対する熱絶縁工事は建設業許可も主任技術者もいらないのでしょうか? |
A: | そう受け取られたのであれば訂正します。附帯工事(軽微な建設工事は除く)の一つの条件として、附帯工事は主たる建設工事の工事価格を上回ることはないとされています。熱絶縁工事が、主たる建設工事である管工事の附帯工事であれば熱絶縁工事業の許可を有していなくても請負うことができます。その場合、附帯工事である熱絶縁工事を自ら施工する場合は、熱絶縁工事の主任技術者の資格を有した者(専門技術者)を配置して施工する必要があり、自ら施工しない場合は、熱絶縁工事業の許可を有した下請業者に下請させる必要があります。なお、附帯工事が500万円未満の場合は、軽微な工事として扱い、専門技術者又は許可業者への下請けは必要ありません。 |
Q: | 現場技術者の配置で「元請の監理技術者か主任技術者かを区分するのは、3,000万円以上か否かですが、この金額に支給する材料費は含まない」 と説明があったと思います。又、(参考)請負代金の考え方の表にも支給材料代を加算しないと書かれています。そこで質問です。例えば、空調更新工事において冷却塔、ポンプを自社で購入し下請工事業者に支給し、契約金額が3,000万円未満であれば、特定建設業者でなく一般建設業者でも元請となることは可能なのでしょうか? |
A: | はい、可能と考えられます。ただし、下請業者から機器を購入し、購入した下請業者にその機器を支給して施工のみ発注することは法令の適用のがれととられかねません。また、下請が複数いる場合は、その合計の契約金額が3,000万円未満の場合です。 |
【技術者制度】
Q: | 技術者の専任は、要件(施行令第27条)の①戸建て住宅以外のほとんどの建設工事②一定の請負金額以上のいずれかが該当した場合、あるいは両方が該当した場合のどちらの状況で必要となるのか。 |
A: | ①、②の条件の両方に該当する場合に専任が必要となります。施行令第27条では、「法第26条第3項の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が2,500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、5,000万円)以上のものとする。」とされています。 |
Q: | 特定あるいは一般建設業の許可業者が500万円未満の軽微な工事を請け負う場合、技術者の配置義務はあるか。 |
A: | 特定又は一般に関わらず建設業者(許可業者)の主任技術者配置義務は、軽微な建設工事の場合の除外規定はありませんので、許可業者は、軽微な建設工事であっても、主任技術者の配置が必要です。 |
Q: | 下記状況で当社が資材提供のみを行う場合であっても、主任技術者の配置は必要か。 元請け→700万→1次下請け(当社)→400万→2次下請け(施工) |
A: | 元請け及び御社は少なくとも主任技術者の配置は必要です。状況がこれだけでは不明ですので、1次下請けである御社が2次下請けへ資材提供を行い、施工のみを2次下請けに400万円で請け負わせた場合、2次下請けは主任技術者を配置する必要があるかということでお答えします。2次下請けの請負金額400万円に提供した資材の市場価格及び運送費を加えた額が500万円以上であれば、2次下請けは建設業の許可が必要となり、主任技術者の配置が必要です。請負金額400万円に提供した資材の市場価格及び運送費を加えた額が500万円未満であれば、2次下請けは許可がなくても請負うことができ、主任技術者の配置も必要ありません。ただし2次下請が許可業者であれば主任技術者の配置が必要です。 |
Q: | 現場代理人の配置の義務、条件、資格等はどのようになっているか。(技術者と別に現場代理人を配置する義務は?) |
A: | 現場代理人の選任の有無、常駐義務、資格要件、主任技術者等との兼任などは、一般的に、請負契約書で取り決められます。建設業法では、現場代理人を選任した場合、その権限に関する事項等について、注文者に通知することが規定されています(第19条の2)。 まず第一に現場代理人についての資格要件は、建設業法では何ら規定されていませんので、資格・経験は不要といえます。但し、主任技術者等と兼任する場合は、主任技術者等の資格要件が必要となります。標準請負契約約款では「現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第十二条第一項の請求の受理、同条第三項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。」「発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。」「現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。」とされています。 |
Q: | 現場代理人が現場常駐する場合 ①主任(監理)技術者の常駐は不要となるか。 ②営業所専任技術者の現場兼任の条件の緩和等につながるか。 |
A: | 現場代理人が現場に常駐していても、①専任で配置すべき主任(監理)技術者の専任義務は不要とはなりません。また、②営業所専任技術者の現場兼任の緩和等にもつながりません。 |
Q: | ある現場の専任の主任技術者が同一現場の現場代理人となることは可能か。 |
A: | 主任技術者と現場代理人は兼ねることは可能です。一般的には、請負契約書で取り決めます。標準請負契約約款では、「現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。」とされています。 |
Q: | 技術者の専任が必要となる条件(建設業法第26条第3項)に関して、過去の事例や対象となる一覧等、できるだけ具体的な情報はあるか(特に太陽光発電工事に関して)。また、近隣に建物等のない平場において、これから太陽光発電設工事を施工する場合、電気事業用施設とみなされ、技術者専任の対象となるのか。 |
A: | 戸建て住宅以外のほとんどの建設工事で、請負代金2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上の場合は、主任技術者・監理技術者は専任となります。過去の事例一覧等は公表しているところがわかりませんのでお示しできません。家庭用以外の太陽光発電施設は、電気事業用施設に該当すると思われますので、請負代金2,500万円以上の場合は、主任技術者・監理技術者は専任で配置が必要となります。 |
Q: | 営業所専任技術者が現場技術者を兼務できる場合の条件のうち、「工事現場と営業所が近接」に関して、具体的な基準(車で30分、あるいは半径10km以内等)はあるか。 |
A: | 「営業所における専任の技術者の取扱いについて」(国総建第18号平成15年4月21日)では具体的な数値は示されていません。許可行政庁にお問い合わせされることが望ましいと考えます。 |
Q: | 道路を掘削してガス管を埋設、撤去する工事をしている建設会社です。 主任技術者の専任が必要となる工事とは請負金額2,500万円以上のもので良かったのでしょうか。 建設業法第26条第3項では公共性のある重要な建設工事で政令で定めるもの。とありますが、重要な建設工事とは2,500万円以上と考えて良いのでしょうか。 |
A: | 建設業法第26条第3項は「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、(中略)主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。」と規定しています。「政令で定めるもの」とは、建設業法施行令第27条で定められていますが、公共工事、民間工事を問わず、また、元請、下請を問わず、戸建て住宅を除くほとんどの建設工事で工事1件の請負代金が2,500万円(建築一式工事は5,000万円)以上のものとされています。この請負代金は、注文者から材料が支給された場合、契約上の請負代金に支給材料の市場価格や運送費を加えた金額となります。また、消費税も加えたものとなります。 |
【請負契約】
Q: | 一括下請けの判断基準は金額の多寡を問わないのか。(例えば500万円未満であれば特に発注者の承諾を必要としない、あるいは数万円単位でも発注者の承諾が必要等) |
A: | 公共工事及び法第22条第3項の政令で定める共同住宅を新築する建設工事以外の建設工事について、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は一括下請けが可能です。これ以外の建設工事については、法第22条第1項、第2項に規定されている通り、請負代金の多寡による除外規定はありませんので、請負代金の額に関わらず適用されます。 |
Q: | 工事の下請けを2社以上に依頼した場合、実質的関与が認められなかったとしても一括下請けには該当しないか。 |
A: | 一括下請負は原則として契約単位で判断されます。それぞれの契約において、実質的関与が認められない場合は、一括下請けに該当するとされています。 |
Q: | 建設業法第19条第1項(契約書に記載すべき項目)は発注者⇔元請け間の契約書にも適用されるか。 |
A: | 建設業法第19条は、発注者・元請間の契約であれ下請契約であれ、全ての建設工事の請負契約に適用されます。 |
Q: | 太陽光発電工事は建設リサイクル法の対象工事となるか。 |
A: | 太陽光発電工事は「その他工作物に関する工事」に該当し、特定建設資材(テキスト4ページ右上の図参照)を使用し、請負金額が500万円以上となる場合は、建設リサイクル法の対象工事に該当すると思われます。 |
Q: | 下請負業者を6社使用したとして、4社が作業員の常用単価を決めただけの常用注文書の発注でもいいですか?たとえば請負金額4億2千万円で、常用での支払いが4社各社とも、5百万円を超える場合など。 |
A: | ご質問の常用注文書による建設工事の発注の場合は、建設工事の請負契約に該当すると思われますので、着工前に請負代金等14事項の法定記載事項を記載した書面による契約の締結が必要と思われます。 |
Q: | 見積条件書の提示(テキスト8ページ)とありますが、書面を見せ説明するだけでは違反になるでしょうか? |
A: | 法令の規定に書面によるとされていませんので口頭であっても違反とはなりませんが、見積条件の明確化のためには、元請負人が見積条件を記載した書面を作成し、元請下請双方で保有する等の対応が有効です。 |
Q: | 追加工事に伴う契約について、契約単価を記載した書面を取り交わす事となっていますが、後日協議として、お互いに同意していても違反となるでしょうか?(テキスト5ページ) |
A: | 法令の規定は、着工前に書面による締結が必要としています。建設業法令遵守ガイドラインでは、「その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は」として「追加工事等に係る契約単価の額」、契約変更時期等を書面に記載して着工前に取り交わすこととしています。なお、数量等が確定した時点ですみやかに契約変更する必要があります。 |
Q: | 建設業法で定められている営業に関する図書および帳簿は営業所で備えつけて保存することとなっていますが、組織再編、統廃合により営業所が廃止となった場合、これらの図書および帳簿は何処で保管すべきでしょうか?何か、定めはありますか? |
A: | 一般的に、本店、支店又は統合した営業所で保存することになると思いますが、建設業法上の規定は明確ではありません。ただし、保存義務は、建設業者の義務であり、いずれかの営業所で法定期間中は保存しなければならないと思われます。これに違反した場合は10万円以下の過料となります。 |
Q: | 建設工事の請負契約について、「契約は工事の着手前に書面で行うことが必要」とありますが、内示書※でも良いのでしょうか? ※請負金額を協議中であるが保安上の仮囲いや調査工事をする場合に概算金額若しくは金額抜きでの発注約束を記したもの。 |
A: | 建設工事に該当する工事については、民法における契約は成立したとしても建設業法に定められている請負代金など14事項が記載されていない契約書は、建設業法第19条違反になります。 |
Q: | 2.14赤伝処理の項目の②及び③に関して、元請負人と下請負人双方の合意があれば赤伝処理が可能なのでしょうか? ※改正廃掃法などでは廃棄物処理責任者は元請けと位置付けられ、不可と聞いていますが・・・。 |
A: | 建設廃棄物は、元請に処理責任がありますので、原則として元請が処理をしなければなりません。例示は元請が廃棄物の処理に要した費用のうち、下請工事から発生した廃棄物の処理費用相当分を下請負代金から差し引く場合で、この差し引く行為(赤伝処理)は双方の協議・合意があり、見積条件・契約書面に明示すれば建設業法第18条、第19条、第19条の3、第20条第3項違反には該当しないと考えられます。 |
Q: | 施工体制台帳について、公共工事でも一次下請との請負契約金額の合計が3,000万円(建築一式は4,500万円)未満なら作成不要なのか?弊社では、3,000万円未満でも作成している。 |
A: | 元請となった特定建設業者は、一次下請との請負契約金額の合計が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上となった場合、公共工事、民間工事に関わらず施工体制台帳を作成する必要があります。一次下請との請負契約金額の合計が3,000万円(建築一式は4,500万円)未満であれば公共工事、民間工事に関わらず作成の必要はありません。ただし、施工体制台帳作成が必要ない場合でも、契約で作成が定められている場合は契約に基づき作成する必要があります。また、施工体制台帳作成が必要とされない工事でも作成することが推奨されています。 |
【社会保険未加入対策】
Q: | 社会保険未加入問題で建設業の常時雇用について、常時とはどの程度の期間ですか? |
A: | 『「常時使用される」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。』とされています。(日本年金機構ホームページ、「適用事業所と被保険者」から) |
Q: | 作業員名簿に記載する健康保険の被保険者証番号の下4桁とはどの番号を記載すればよろしいでしょうか? 保険証には番号となるものが①記号②番号③保険者番号等が記載されていて弊社の場合、健康保険組合に加入しており③の保険者番号は各個人、皆、同じ番号となっています。個人を特定するためには②の番号が適当と思われますが、作業員名簿には②の番号を記載すべきなのでしょうか?弊社の場合は②は3桁となっています。 |
A: | 健康保険欄の「番号」には、健康保険被保険者証の「記号・番号」の「番号」の下4桁(「番号」が4桁以下の場合は当該番号)を記載します。(「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインに関するQ&A」(9月27日時点)及び「パブリックコメントの結果」より) |
Q: | 施工体制台帳の元請の健康保険等の加入状況の記載例において、健康保険等の加入状況で、健康保険 事業所整理記号等の「元請契約」、「下請契約」の営業所の名称をそれぞれ記載とありますが、「それぞれ」の意味がわかりません。 |
A: | 「元請契約」を締結した営業所と「下請契約」を締結した営業所が異なる場合は、それぞれ記載します。元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は下請契約の欄に「同上」と記載します(社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン)。 |
Q: | 通常必要と認められる原価の中で社会保険の費用は①~④のどこに入りますか? ①直接工事費 ②共通仮設費 ③現場管理費 ④一般管理費 明確に決まっていれば知りたいです。 |
A: | 一般的に会社として支払う社員の法定福利費は一般管理費に、また現場に係る法定福利費は現場管理費に含まれます。現場に係る法定福利費の扱いについては、国土交通省直轄土木工事における現在の積算では、実態調査による法定福利費の支払額に基づき現場管理費の一部として計上する、また国土交通省公共建築工事共通費積算基準では現場管理費率に含むとされています。 |
Q: | 施工体制台帳に社会保険の加入状況の欄を設けているが、契約後に台帳を作成した場合、台帳で社会保険の確認をしても既に契約済みであるが、そこから契約解除しても問題ないでしょうか? |
A: | 建設業法では契約解除してはならないという規定はありませんが、契約解除すれば下請と紛争になるおそれがあると思われます。したがって、契約前に確認することが望ましいといえます。 |
Q: | 社会保険の加入徹底については、建業法対象工事のみに適用でしょうか?点検、保守等の業務には徹底する必要は無いのでしょうか? |
A: | 今回の講習における「社会保険の加入徹底」は、建設業(許可無し業者も含む)を対象としているものです。工事については、建設工事に該当しないもの(単なる点検・保守の業務等)は対象外と考えられます。 |
【その他】
Q: | 建設業法についての今後疑問点等があった際の問い合わせ先。 |
A: | 建設業許可行政庁(国土交通省又は各都道府県)に問合せるのが最も確実であると思いますが、講習内容に関連した質問であれば当センターでもお受けいたします。なお、国土交通省の場合は、各地方整備局建政部建設産業課(関東地方整備局の場合は建設産業第一課)、都道府県の場合は、各々で建設業法所掌担当部局が違っています。 |
【労働安全衛生法関連】
Q: | 事業者主体の安全管理体制と混在作業の安全管理体制の違いがテキスト7ページに図で説明してありますが、化学工場の定修工事などは大規模工事となり、元請け会社、1次下請会社でも100名以上の労働者がいる場合がよくあります。 その際の安全管理体制は、通常の統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者だけで無く、おのおの会社で100名以上いれば、それぞれ総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医などを選任しなければならないのでしょうか。 |
A: | 労働安全衛生法第10条より第13条に示されているとおり、政令で定める事業場ごとに各々、各事業者の責任において、選任管理させなければならないと思います。但し、現場事務所があって、当該現場において労務管理が一体として行われている場合となっておりますので、元請け、下請けを問わず、各事業者が、自らの責任において、労働基準監督署に各ケース毎に確認するべきと思います。 |
Q: | テキスト9ページ右上のスライド 5.3リスクアセスメントで、努力義務とあるが、法改正されて努力義務ではなくなったと聞いているが? |
A: | 法改正はありません。 |