【建設業法における技術者制度】
Q: | 平成26年6月4日公布された改正建設業法で、29業種目の「解体工事業」が新設となりましたが、いつ頃施行される見通しでしょうか。 また、「とび・土工」からの分割・新設とのことですが、許可要件の技術者は同じと考えて良いのでしょうか。 |
A: | 現行の建設業法において「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に「解体工事業」が追加されました。 「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。 ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。 また、解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。 |
Q: | 持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについての通達番号を知りたい。 |
A: | 建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や持株会社化等により企業集団を形成している場合における建設業者と主任技術者・監理技術者との 間の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次のとおり定められています。 ①「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」国総建第 155号 平成13年5月30日 ②「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて」国総建第97号 平成14年4月16日 ③「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」国土建第213号 平成25年11月22日 |
Q: | 資料1及び2が不鮮明です。 |
A: | 申し訳ございませんでした。 こちら(資料-1、資料-2)をご覧ください。 |
【建設工事の適正な請負契約】
Q: | 契約書で支払期日を書面で合意しておく事が前提ですが、更に元請から下請けへの支払い期日は法律で厳しく決められているようです。発注者から元請への支払い期日は法律で厳しく決められていないのでしょうか。 |
A: | 公共発注機関の建設工事では、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」(地方公共団体のなす契約にも準用される。)により、発注者の支払期限が規定されています。 工事代金の支払いの時期については、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から40日以内の日としなければならないとされています。 民間工事では、契約書に定められた支払い期日となります。 |
Q: | テキストの施工体制台帳記載例(関東地方整備局)が不鮮明なので詳細を見たい。 |
A: | 施工体制台帳は、法定様式はありませんので、この記載例によらなくても構いません。
詳細は、下記関東地方整備局のホームページを参照してください。 |
【建設廃棄物管理のポイント】
Q: | 廃棄物処理法第21条の3第3項(下請負人による自ら運搬)で元請業者の使用権限のある施設に運んだ産業廃棄物とその保管場所(事務所等)で発生した一般廃棄物を取りまとめて廃棄物運搬、処理業者に委託することは可能でしょうか。 |
A: | 「取りまとめて」の意味が、産廃と一廃を一緒にまとめて処理委託ということであれば、問題があります。 法的な区分、収集運搬・処分の業許可、施設許可、管理、保管場所等全て別ですので、処理業者に委託する際には、別々に契約して、マニフェスト(一廃は伝票)も別にする必要があります。 |
Q: | 廃棄物処理法第21条の3第3項(下請負人による自ら運搬)で元請が委託している処理施設に「元請が下請けを経由しマニフェストを交付、交付担当者欄に下請の交付担当者名を記載」とありますが、この下請けを経由してという意味は、元請がマニフェストを下請けに渡して処理施設に持ち込めば良いという事でしょうか。 |
A: | そのとおりです。 |