Q: | 「点検に関する法令及び技術基準の体系」におけるPPテキストP4、国土技術政策総合研究所資料「道路橋の定期点検に関するテキスト1-1(序論)の道路法施行規則の一部を改正する省令で「道路の維持又は修繕に関する技術的基準」は第四条の五の二とありましたが、これは第四条の五の五ではないでしょうか。第四条の五の二は(占用入札を実施することが道路の管理上適切ではない場所)とありますが、一部を改正する省令で変わったのでしょうか。 |
A: | 平成27年1月23日の国土交通省令で道路法施行規則の一部改正が改正され、その際、第四条五の二「道路の維持又は修繕に関する技術的基準」が第四条五の五に条文番号が変更されています。 |
Q: | 点検時に第三者被害が想定されない、うき・剥離を発見した場合、落とすべきですか。 対処法を教えてください。。 |
A: | うき・剥離のたたき落としについては、「橋梁における第三者被害予防措置要領(案)」に「第三者被害の可能性のある損傷に対する応急措置」と記載されています。したがって、第三者被害が想定されない場合は、応急措置としてたたき落とす必要はありません。 |
Q: | 定期点検は、近接目視が基本ですが、橋梁点検車で桁下まで近づけても桁高が高く、RC床版まで近寄れなければ、床版下面の近接目視は困難ですが、この場合も近接目視が要求されますか。 |
A: | 定期点検は、近接目視により行うことが基本とされています。 必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用して行います。 「橋梁定期点検要領 平成26年6月 国土交通省道路局国道・防災課」のP11~13を参照してください。(国土交通省HP>政策・仕事>道路>主な施策>道路の老朽化対策【国管理】定期点検要領) |
Q: | エフロレッセンスと遊離石灰の違いは具体的には、なんですか? |
A: | 用語の定義としては、遊離石灰はコンクリート中に単体で残った酸化カルシウムのことをいいます。 エフロレッセンスはコンクリート内部に侵入した水分が蒸発する際に石灰分などとともに表面にでる現象をいいます。したがって、コンクリート表面の白色物質について、「遊離石灰が表面に析出した」、あるいは「エフロレッセンスという現象によって生じた」ものという言い方が正確となります。 |
Q: | ASRとアルカリ骨材ひび割れの違いはなんですか? |
A: | アルカリ骨材反応とは、コンクリートに含まれるアルカリ性の水溶液が骨材の特定成分と反応し、異常膨張やそれに伴うひび割れなどを引き起こす現象です。この中には、アルカリシリカ反応(Alkali Silica Reaction)や、アルカリ炭酸塩反応、アルカリシリケート反応などがあります。 橋梁で問題となっているアルカリ骨材反応はASRです。「道路橋のアルカリ骨材反応に対する維持管理要領(案)」に「アルカリ骨材反応(以下、「ASR」という)」という記載があるように、同じことと考えて差し支えありません。 |
Q: | 今回受講しました技術講習(または講習修了書)は道路橋点検士を登録する際に必要となる受講証明書に取って変わるとの認識でよろしいのでしょうか。 |
A: | 「道路橋メンテナンス技術講習」は、一般財団法人橋梁調査会が実施している「道路橋点検士」とは、関係がありません。 本研修は、国土交通省各地方整備局が地方自治体職員向けに実施している「橋梁初級研修Ⅰ」の内容を民間の方を対象として実施している講習で受講者のスキルアップの為として、一般財団法人全国建設研修センターと一般社団法人建設コンサルタンツ協会が共催で実施しています。 |