Q: | 機器の取り替え等に伴う天井点検口やコンセントの新設は建設工事にあたりますか?また、付帯工事を伴わない大型機械・器具の内部洗浄や部品交換ではどうでしょうか? |
A: | 作業内容により建設工事か否かを判断します。一般的に新設・増設工事は建設工事に該当します。したがって、天井点検口やコンセントの新設は建設工事に該当します。機器等の洗浄、電球等の消耗品の交換は建設工事に該当しません。単に部品交換だけでは判断しかねます。具体的な内容で許可行政庁にご相談ください。 |
Q: | 修繕・補修工事で、役務として発注されたものや、非常に少額なものでも、建設工事として建設業法の対象となりますか?また、どこまでが公共工事となりますか? |
A: | 一般的に役務とは他者に提供するサービスで建設工事等も含まれますが「下請法」においては建設工事を除くとされています。建設業法においては、「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。」(建設業法第2条)とされていて、平成29年11月10日国土建第276号「建設業許可事務ガイドラインについて(最終改正)」に示され、参考として「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(平成29年11月10日改正)がありますので参照してください。建設工事に該当するのであれば建設業法の対象となります。また、建設業法第24条「委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と定められています。
公共工事については「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」で公共工事とは国、特殊法人等又は地方公共団体が発注する建設工事とされています。同第15条では、 建設業者(許可業者のこと)は建設工事について下請契約した場合は契約金額の多寡にかかわらず、施工体制台帳の記載等の義務が定められています。 また、補助金による建設工事については、適正性、効率性、透明性の観点から、契約方式や一括下請けの取扱等について厳正な対応が要請されることから、前記の公共工事に該当しない場合であっても、発注者から公共工事に準じた取扱いを求められる場合もあり得ますので、ご留意ください。なお、補助金による建設工事のうち、会計検査院法第20条、第23条第1項第3号により、「国又は公社が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補填等の財政援助を与えているものの会計」については、会計検査院の検査対象になります。 |
Q: | 業務委託契約であっても、常時5〜6社が現場に常駐し仮設足場の設置や、機器据付等が行われる案件は、建設業としての認識であり、発注者より要請がなくとも監理技術者もしくは主任技術者を常駐させております。この認識は過剰でしょうか? |
A: | ご質問にある貴社の対応は適切です。 いかなる名義であれ、報酬を得て建設工事の完成を目的とした契約であれば、建設工事の請負契約とみなします。ご質問の作業内容は建設工事に該当し、許可業者であれば請け負った建設工事の額にかかわらず主任技術者を置くことは建設業法に定められた義務です。発注者から直接請け負った元請として下請との建設工事の請負金額の合計が建設業法で定める一定金額以上の場合、監理技術者を工事現場に置く必要があります。 |
Q: | 契約変更が直ちにできない場合、依頼内容・時期・概略金額等を打ち合わせ記録に残す程度でよいのか、あるいは何らかの覚書を交わしておく必要があるのか、ご教示いただきたい。また適切な様式があればご紹介頂きたい。 |
A: | 工事状況により追加工事等の全体数量等の内容がその着工前の時点では確定できない等の理由により、追加工事等の依頼に際して、その都度追加・変更契約を締結することが不合理な場合は、元請負人(いわゆる元請のみならず、下請の注文者)は、以下の事項を記載した書面を追加工事等の着工前に下請負人と取り交わすこととし、契約変更等の手続については、追加工事等の全体数量等の内容が確定した時点で遅滞なく行うものとされています。(建設業法令遵守ガイドラインより) 以下の事項とは、 ① 下請負人に追加工事等として施工を依頼する工事の具体的な作業内容 ② 当該追加工事等が契約変更の対象となること及び契約変更等を行う時期 (時期とは当該変更契約等を行う時期) ③ 追加工事等に係る契約単価の額 (概略金額ではなく契約単価の額) 以上の事項を、一方的な指示でなく元請負人と下請負人が相互に確認した書面で取り交わすことが重要で、当該書面は後日変更契約の補足資料として保存することが望まれます。 当該書面の名義、様式、取り交わしの手段等は定められていませんが、覚書、打合せ記録、電子メール等の手段で取り交わしを行う場合を含め、元請負人及び下請負人が追加工事等に関する協議を円滑に行えるよう、下請工事の当初契約において、建設業法第19条第1項第5号に掲げる事項(当事者の一方から設計変更等の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め)について、できる限り具体的に定めておくことが望まれます。 |
Q: | 工事で変更が発生する頻度が高いことから、その都度下請負人と契約変更を行うことは難しい状況です。その都度は難しいとしても、せめて「工事内容の変更が発生した際は可及的速やかに契約変更を行う」ことを契約内容に盛り込めば、建設業法上の求めに対応したことになるでしょうか?あるいは、僅かな(例えば±5%未満)の数量増減は設計変更の対象としないとあらかじめ契約書に盛り込んでおくことは、建設業違反になるでしょうか? |
A: | 当初契約において、建設業法第19条第1項5号掲げる事項(当事者の一方から設計変更等の申し出があった場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め)について、建設業法令遵守ガイドラインに記載の、変更が直ちにできないときの手続きを含めできる限り具体的に定めておくことが望まれます。
「数量増減は設計変更の対象としない」との請負契約は、追加工事等を下請負人の負担により施工させた場合、下請代金の額が当初契約工事及び追加工事等を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。したがって適当とはいえません。 |
Q: | 主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係について、企業集団確認や出向社員等の現時点での取扱いを確認したい。 |
A: | 企業集団に関する技術者等の扱いについては、ご質問にもある「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」(国土建第119号平成28年5月31日)によります。企業集団確認申請は親会社が「国土交通省土地・建設産業局建設業課長に提出」とされていますが、具体には許可行政庁にお尋ねください。
現場代理人の身分、資格については建設業法の定めはありませんが、公共工事においては直接的かつ恒常的な雇用関係が求められます。発注者にお問い合わせください。また「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)に抵触するかなどについては、都道府県労働局にご相談ください。 |
Q: | 機器の取り替え等に伴う天井点検口やコンセントの新設は建設工事にあたりますか?また、付帯工事を伴わない大型機械・器具の内部洗浄や部品交換ではどうでしょうか? |
A: | 作業内容により建設工事か否かを判断します。一般的に新設・増設工事は建設工事に該当します。したがって、天井点検口やコンセントの新設は建設工事に該当します。機器等の洗浄、電球等の消耗品の交換は建設工事に該当しません。単に部品交換だけでは判断しかねます。具体的な内容で許可行政庁にご相談ください。 |