Q: | 営業所の専任技術者は、同一の営業所においては、複数の建設業種についてその資格を有している一人の者が兼任できるが、営業所が異なる場合は兼任できないということでしょうか。 |
A: | そのとおりです。 |
Q: | 営業所の専任技術者となることができる出向社員とは、在籍出向社員のことでしょうか。 |
A: | 営業所の専任技術者については、会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱うとしています。 |
Q: | 電気工事等で工事が終わった後、しばらく時間をおいて試運転がある場合、この試運転は建設工事に含まれるのでしょうか。 |
A: | 電気工事の請負契約の内容に試運転が含まれている場合は、電気工事に含まれます。別契約で試運転業務のみの契約であれば建設工事の請負契約には該当しないと思われます。 |
Q: | 水道施設工事の区分の考え方で、敷地外は土木一式工事とあるが、その場合は土木工事業の許可で施工するのでしょうか。 |
A: | 一般的には、敷地外の公道下等の下水道の配管工事は土木工事に該当し、軽微な建設工事を除き、土木工事業の許可が必要となります。 |
Q: | 機械器具設置工事業と建築工事業の許可を有していますが、機械器具設置工事がメインで請負代金も多く、建築一式工事が少額で含まれている契約では、建築一式工事は附帯工事としてよいでしょうか。 |
A: | 一式工事は他の建設工事の附帯工事となることはあり得ないとされています。契約が一つであっても、機械器具設置工事と建築一式工事を請け負ったことになります。それぞれ主任技術者を配置して施工する必要があると思われます。 |
Q: | コンクリート構造物の工事において、コンクリートを打設し、最後に表面を左官工で平滑に均します。この均し(左官工事)を下請けに出す場合、均し作業は「左官工事」、「とび・土工・コンクリート工事」のどちらに該当しますか。 また、下請の作業が「左官工事業」に該当する場合は、元請負人は「左官工事業」許可を有していなければならないのですか。あるいは、「コンクリート工事」の附帯工事と捉え、「とび・土工工事業」を有していれば良いのでしょうか。 |
A: | 「均し(左官)」は左官工事に該当すると考えられます。軽微な建設工事に該当しない場合は、下請負人は、「左官工事業」の許可が必要となります。 ご質問の「左官工事」は、主たる工事であるコンクリート打設に伴い必要となった従たる左官工事と考えられますので、附帯工事(軽微な建設工事を除く)として施工できます。なお、附帯工事に該当するか否かは総合的に検討して判断する必要があります。 附帯工事に該当する場合、元請負人が「左官工事業」の許可を受けていなくても「左官工事」を施工することができます。ただし、専門技術者(左官工事に係る主任技術者の資格を有する者)を配置して自ら施工するか、左官工事業の許可を受けた建設業者に下請しなければなりません(法第26条の2)。 |
Q: | 「定期点検工事」や「保守点検工事」は、建設工事に該当しないと考えてよいでしょうか。 |
A: | 単なる「定期点検」、「保守点検」であれば、建設工事に該当しないと考えられます。ただし、委託、雇用、委任その他いかなる名義を用いるものであろうと、実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約はすべて建設工事の請負契約とみなされます(法第24条)。契約の内容及び作業(工事)の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。 |
Q: | 一般建設業者が、発注者から直接「定期点検工事」を請負い、工事の進捗に伴い一次下請と総額3,000万円以上の契約になるような場合は特定建設業許可が必要となると思いますが、そもそも「定期点検工事」は、建設工事に該当しないと判断すれば違反とならないのでしょうか。 |
A: | 請負契約の締結後に請負った工事が建設工事に該当するか否かを判断することは適切ではありません。(請負った工事が建設工事に該当するか否かは前問をご覧ください。) 発注者からの依頼の内容が、建設工事に該当するか否か、許可を有している業種の建設工事か否か等を適切に判断し、無許可営業等の違法行為を防ぎ、請負契約を適正に締結し、履行を確保する必要があります。 |
Q: | 指定建設業以外の監理技術者の資格要件における「指導監督的実務経験」の期間は、携わった工事の工期を積み上げて計算すればよいでしょうか。また、主任技術者の「実務経験」との重複は認められますか。 |
A: | 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験をいいます。 また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間(一般的には工期内での実務経験期間)を積み上げ合計して得た期間です。ただし、経験期間が重複しているものにあっては二重に計算しません。 また、主任技術者の「実務経験」との重複は認められます。 |
Q: | 下請業者の非専任の主任技術者は、その建設業者が現場で工事を施工する当日は現場にいて施工を管理することが必要でしょうか。クレーン作業等では、複数の工事現場に非専任の主任技術者として掲示されていることがありますが、複数の工事現場で同日に作業が実施される場合など、法の目指す「施工技術の確保」の観点からは、非専任であっても作業がある日は現場で管理が必要で掛け持ちは出来ないと考えますが、如何なものでしょうか。 |
A: | 非専任の主任技術者は複数現場に配置することができますが、非専任の主任技術者であっても、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければなりません(法第26条の3)。また、建設業者は、施工技術の確保に努めなければならないとされています(法第25条の27)。 |
Q: | 施工体系図のなかで、一次下請A社の二次下請でP社が、また一次下請B社の二次下請でもP社が掲載されています。P社の2件の工事の契約工期は重複しています。 P社は、一の主任技術者を配置すれば良いでしょうか? |
A: | A社、B社がそれぞれ主任技術者を配置していることは当然として、P社は、それぞれの工事に一人づつ主任技術者を配置するか、専任でなければ一人の主任技術者を兼任で配置することもできます。また、専任の場合でも、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる(施行令第27条第2項)とされています。 |
Q: | 発注者が建設業者でない場合、建設工事の請負契約は、書面による契約でなくてもいいのでしょうか。 |
A: | 建設業法第19条の規定は、発注者が、建設業者であるか否かに関わらず適用されます。建設工事の請負契約は、着工前に書面による契約が義務付けられています。 |
Q: | 見積期間が短縮できる場合の「やむをえない事情」の具体例はありますか。運用通達等はあるのでしょうか。 |
A: | ケースバイケースで判断する必要があると思います。 |
Q: | 請負代金の支払いについて、特定建設業の許可と一般建設業の許可を有している場合は、一般建設業に係る建設工事についても、特定建設業者としての支払い義務があるのでしょうか。 |
A: | 特定建設業者としての支払い義務が適用されるのは、特定建設業に係る建設工事の場合となります。 |
Q: | 下請代金は、請求書を20日締め切りとし、支払は翌月20日としている場合、特定建設業者の支払い期日50日を超えてしまう場合があるが、違反となるでしょうか。 |
A: | 法令上は、請求書については触れられていません。あくまでも「引き渡しの申出の日」から50日以内で、できるだけ短い期間に支払うことが必要です。 |
Q: | 工事の途中で下請金額が3,000万円以上となることがわかった場合、施工体制台帳はどの時点で作成する必要があるのでしょうか。 |
A: | 新たに下請契約を締結し下請契約の総額が3,000万円(建築一式は4,500万円)に達したこと等により、作成特定建設業者に該当することとなった時に作成することになります。作成特定建設業者に該当することとなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すればよいとされています。 |