登録解体工事講習

重要なお知らせ

 

※研修センターで実施する講習は、令和3年9月で全て終了となりました。
今後、実施の予定はございません。
ご受講いただきました皆様、ありがとうございました。

現在は、【再交付申請】と【書換申請】のみ受け付けております。

登録解体工事講習

※現在の実施団体

【お問合せ先】公益社団法人全国解体工事業団体連合会  TEL:03-3555-2196
https://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/about-lecture-r3/
こちらにお問合せください。

「登録解体工事講習修了証」の再交付申請

登録解体工事講習修了証を紛失、汚損、破損等された方は、再交付申請の手続きをしてください。

(注)再交付申請は、受講された登録講習実施機関へ申請してください。
   受講された機関がご不明な場合は、事前にお問合わせください。

【必要書類】
 登録解体工事講習修了証 交付申請書
 返送用封筒に434円(第1種定形84円、簡易書留350円)分の切手を貼付し、必ず返送先の住所、氏名
を明記してください。
 ※郵便局の料金改定に伴い10月1日お引受分より簡易書留料が変更になります。
 500円分の切手を同封してください。(修了証再作成手数料)

(ご注意)
※ 再交付申請ができるのは、当センターが開催する講習を受講された方のみです。
※ 受講日がご不明の方は、お問合わせ下さい。
※ 再交付には、10日前後のお時間をいただきます。

「登録解体工事講習修了証」の氏名・本籍の変更(書換え)申請

【必要書類】
・ 登録解体工事講習修了証 交付申請書
・ 現在お手持ちの登録解体工事講習修了証
・ 変更事項が確認ができる書類の写しを1枚。
  (住民票・戸籍抄本・パスポート(写し)・運転免許証(写し) 等)
・ 返送用封筒に434円(第1種定形84円、簡易書留350円)分の切手を貼付し、必ず返送先の住所、氏名
を明記してください。
 ※郵便局の料金改定に伴い10月1日お引受分より簡易書留料が変更になります。
・ 500円分の切手を同封してください。(修了証再作成手数料)

(ご注意)
※ 本籍のみを変更された方は、「交付申請書」のみご送付下さい。(修了証の再発行の必要はありません)
※ 書き換え申請ができるのは、当センターが開催する講習を受講された方のみです。
※ 再交付には、10日前後のお時間をいただきます。

【申請書の送付先】

〒187-8540

東京都小平市喜平町2-1-2 一般財団法人全国建設研修センター 登録解体工事講習係
TEL:042-300-1743

国土交通大臣の登録講習実施機関として行う
「登録解体工事講習」とは

講習風景

 平成28年6月1日より改正建設業法が施行され建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されました。
平成28年5月31日以前は「とび・土工工事業」の許可で「解体工事」を施工していたものが、今後は原則「解体工事業」の許可を取得した企業が「解体工事」を施工することとなります。

上記改正に伴い、「解体工事」に係る営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。

国家資格者(注)がその資格において、解体工事の営業所専任技術者、監理技術者又は主任技術者となるためには、「登録解体工事講習」の受講又は解体工事に係る実務経験が必要となります。
ただし、経過措置として平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)が解体工事業の監理技術者等となることが認められています。

 

(注)以下の方が該当します。
・平成27年度以前の土木施工管理技術検定試験(1級又は2級(種別「土木」))
・建築施工管理技術検定試験(1級又は2級(種別「建築」又は「躯体」))に合格した者
・技術士(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)の2次試験に合格した者

 

※なお、上記2級試験の合格者の方が、特定建設業の営業所専任技術者又は監理技術者となるためには、さらに解体工事に係る指導監督的な実務業務(2年以上)が必要となります。

★国土交通省の改正省令に伴い解体工事業の経過措置期間(現行令和3年3月31日)が延長され

令和3年6月30日までとなりました。

詳細についてはこちら(国土交通省HP)をご参照下さい。

関連情報

お問い合わせは
こちら

一般財団法人 全国建設研修センター 講習部
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2
※ お電話のお掛け間違いにご注意ください。

FAX

042–324-0321