-発注関係事務の適切な実施に向けて-
現在および将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目的として、いわゆる『担い手3法』(品確法・建設業法・入契法)が一昨年6月に改正された。
平成27年度の新規研修「担い手3法と発注事務」は、今般の法改正を踏まえた講義とグループ討議により、これからの公共工事の発注者に求められる役割について理解を深めるもので、11月4日から3日間、地方自治体等の発注関係事務に携わる30名が参加して実施された。
(「国づくりと研修」135号 2016.3より) 続きは、PDFでどうぞ。