1級管工事施工管理技術検定

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定の実施について

令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります。
第二次検定は、新受検資格に変わりますが、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
新受検資格について、詳細は下記リンクをご確認ください。

  令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります

1.申込受付期間

インターネット申込:令和6年5月7日(火)~令和6年5月21日(火)23:59
書面申込:令和6年5月7日(火)~令和6年5月21日(火)

※インターネット申込をする場合は、申込用紙を購入する必要はありません。
※書面申込は簡易書留郵便による個人別申込で、締切日の消印のあるものまで有効です。
※申込は受検者本人が行ってください。
※申込受付期間を過ぎた場合は、いかなる理由も受検申込できません。
「第一次検定のみ」は、インターネットから直接受検申込を行ってください。申込用紙は販売しません。(新規申込の際は住民票コードの入力が必要になりますのであらかじめ準備してください)

2.申込用紙の販売

インターネット等からの郵送販売:令和6年4月9日(火)~令和6年5月13日(月)
      対面による窓口販売:令和6年4月9日(火)~令和6年5月21日(火)

申込用紙は、「第一次検定・第二次検定」、「第二次検定のみ」の2種類で1部各1,000円(消費税含)です。

※手引及び申込書類は「新受検資格用」「旧受検資格用」が同封されておりますので、お間違いの無いよう受検申込してください。
「第一次検定のみ」の申込用紙は販売しません。

3.試験日及び合格発表日

1級第一次検定
試験日:令和6年9月1日(日)/合格発表日:令和6年10月3日(木)

1級第二次検定
試験日:令和6年12月1日(日)/合格発表日:令和7年3月5日(水)

4.試験地(近郊都市を含む)

1級第一次検定
札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区

1級第二次検定
札幌、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、那覇の10地区

5.受検手数料

第一次検定 10,500円 (非課税)/ 第二次検定 10,500円(非課税)

6.受検資格

(1) 1級管工事施工管理技術検定・第一次検定

令和6年度中における年齢が19歳以上の者(平成18年4月1日に生まれた者も含む)

(2) 1級管工事施工管理技術検定・第二次検定

第二次検定は、令和6年度から令和10年度までの5年間は制度改正に伴う経過措置として、【令和6年度からの新受検資格】と【令和5年度までの旧受検資格】のどちらの受検資格でも受検が可能です。
申込締切後の新、旧受検資格の変更はできません。
このページに掲載されている受検資格は旧受検資格です。
新受検資格については下記リンクをご確認ください。

  令和6年度より施工管理技術検定の受検資格が変わります

令和3年度以降の1級第一次検定に合格し、かつ、下記(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)の実務経験がある者
※技術士法による第二次試験のうち以下の(注8)の技術部門に合格した者は、第二次検定から受検することができます。

区分 学歴と資格 管工事施工管理に関する
必要な実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(イ) 学校教育法による
・大学
・専門学校の「高度専門士」
卒業後3年以上
の実務経験年数
卒業後4年6ヵ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校の「専門士」
卒業後5年以上
の実務経験年数
卒業後7年6ヵ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後10年以上
の実務経験年数
卒業後11年6ヵ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
その他(学歴を問わず) 15年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
区分 学歴と資格 管工事施工管理に関する
必要な実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(ロ) 2級管工事施工管理技術検定第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後5年以上の実務経験年数
(本年度該当者は平成30年度までの
合格者)
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
2級管工事施工管理技術検定第二次検定合格後、実務経験が5年未満の者
(令和2年度までは
実地試験)
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校
(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後9年以上
の実務経験年数
卒業後
10年6ヵ月以上
の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
その他(学歴を問わず) 14年以上の実務経験年数
(1年以上の指導監督的実務経験年数が
含まれていること)
区分 学歴と資格 管工事施工管理に関する
必要な実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(ハ) 技能検定合格者

職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の「配管」(建築配管作業とするものに限る)とするものに合格した者
10年以上の実務経験年数

この年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験年数が含まれていること。ただし、職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成15年12月25日厚生労働省令第180号)の施行の際、既に1級の配管を取得していた方は、実務経験の記載は不要です。(改正前の職業訓練法施工令(昭和48年政令第98号)による「空気調和設備配管」又は「配管工」を含む)
区分 学歴と資格 管工事施工管理に関する
必要な実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(ニ) 専任の主任技術者の実務経験が1年(365日)以上ある者 2級管工事施工管理技術検定第二次検定に合格した者
(令和2年度までは実地試験)
合格後3年以上の実務経験年数
(本年度該当者は令和2年度までの
合格者)
2級管工事施工管理技術検定第二次検定合格後、実務経験が3年未満の者
(令和2年度までは実地試験)
学校教育法による
・短期大学
・高等専門学校(5年制)
・専門学校の「専門士」
卒業後7年以上
の実務経験年数
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校
(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後7年以上
の実務経験年数
卒業後8年6ヵ月以上
の実務経験年数
その他(学歴を問わず) 12年以上の実務経験年数
その他 学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校
(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
卒業後8年以上
の実務経験年数
卒業後9年6ヵ月以上
の実務経験年数

職業能力開発促進法による2級配管技能検定合格者、給水装置工事主任技術者に限ります。(合格証書の写しが必要です。)資格がない場合は11年以上の実務経験年数が必要です。
その他(学歴を問わず) 13年以上の実務経験年数
区分 学歴と資格 管工事施工管理に関する
必要な実務経験年数
指定学科 指定学科以外
(ホ) 指導監督的実務経験年数が1年以上、主任技術者の資格要件成立後、専任の監理技術者の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者 2級管工事施工管理技術検定第二次検定に合格した者(令和2年度までは実地試験) 合格後3年以上の実務経験年数
(本年度該当者は令和2年度までの
合格者)

※2級合格後、以下の両方を含む3年以上の実務経験年数を有している者
・指導監督的実務経験年数を1年以上
・専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数
学校教育法による
・高等学校
・中等教育学校
(中高一貫6年)
・専修学校の専門課程
指定学科を卒業後8年以上の実務経験年数

※左記学校の指定学科を卒業後、以下の両方を含む8年以上の実務経験年数を有している者
・指導監督的実務経験年数を1年以上
・5年以上の実務経験の後に専任の監理技術者の配置が必要な工事において、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験年数

(注1)

指定学科とは、下記の「指定学科一覧」を参照してください。

(注2)

技能検定合格者とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による技能検定のうち、検定職種を1級の「配管」(選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)とするものに合格した者のことです。(職業能力開発促進法の一部を改正する省令(平成15年12月25日 厚生労働省令180号)による改正前の1級の空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管工とするものに合格した者を含む。)

(注3)

受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第二次検定の前日(令和6年11月30日(土))までで計算してください。

(注4)

指導監督的実務経験とは、上記実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていることが必要です。

(注5)

専任の監理技術者による指導を受けた実務経験とは、建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいいます。

(注6)

高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規定(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者を含みます。

(注7)

2級合格者とは、2級管工事施工管理技術検定・第二次検定に合格した者及び令和2年度以前の2級管工事施工管理技術検定に合格した者のことです。

(注8)

技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」とするものに限る。)、上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機器」、「熱・動力エネルギー機器」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係るとするものに限る。)とするものに合格した者で、第一次検定の合格を除く1級管工事施工管理技術検定・第二次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第二次試験のうち技術部門を機械部門(選択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。)、水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門(選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道部門若しくは衛生工学部門とするものに限る。)とするものに合格した者を含む。)

国外における実務経験について

建設業法に基づき建設業の許可を受けた者が請け負う日本国外での建設工事における実務経験であれば、国内の実務経験と同様に認められます。
また、上記以外の国外における実務経験を有する者については、国土交通大臣に事前に個別申請し、認定書の交付を受けることで、管工事施工管理の技術検定を受検することができます。
ただし、申請者の現住所が国外の場合は申請できません。

(注意)詳細については、『受検の手引』を参照してください。

令和6年度 管工事施工管理技術検定実施日程【PDF】

チラシ【PDF版】令和6年度 1級 管工事· 電気通信工事· 造園施工管理技術検定の実施について

(参考)令和5年度 受検の手引【PDF】



受検の手引(1級第一次検定・第二次検定)

受検の手引(1級第一次検定)

受検の手引(1級第二次検定)

技術検定に関するお問い合わせはこちら

一般財団法人 全国建設研修センター
〒187-8540 東京都小平市喜平町2-1-2

土木試験部

FAX

042-300-6868

管工事試験部

FAX

042-300-6858

電気通信工事試験部

FAX

042-300-6856

造園・区画整理試験部

FAX

042-300-6868