令和3年3月17日(水)~3月31日(水)
(インターネット)令和3年3月17日(水)~3月31日(水)23:59
申込みは簡易書留郵便による個人別申込になります。締切日の消印のあるものまで有効です。
※受検者本人が記入のうえ、申込みを行ってください。
※令和3年度より平成27年度以降の受検実績を有する再受検申込者はインターネット申込みが可能になります。
令和3年2月26日(金)より販売開始です。
申込用紙は、「第1次・第2次検定」、「第1次検定のみ」、「第2次検定のみ」の3種類があり1部600円です。
※インターネット申込みをする場合は、申込用紙の購入は必要ありません。
1級第1次検定
試験日:令和3年7月4日(日)/合格発表日:令和3年8月19日(木)
1級第2次検定
試験日:令和3年10月3日(日)/合格発表日:令和4年1月14日(金)
札幌、釧路、青森、仙台、東京、新潟、名古屋、大阪、岡山、広島、高松、福岡、那覇の13地区
(試験地については近郊都市も含みます。)
第1次検定 10,500円 / 第2次検定 10,500円
(1) 1級土木施工管理技術検定・第1次検定
次のイ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当する者
区分 | 学歴又は資格 | 土木施工に関する実務経験年数 | ||
指定学科 | 指定学科以外 | |||
イ | 大学卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」に限る) |
卒業後3年以上 | 卒業後4年6月以上 | |
短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後5年以上 | 卒業後7年6月以上 | ||
高等学校・中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後10年以上 | 卒業後11年6月以上 | ||
その他の者 | 15年以上 | |||
ロ | 高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士「専門士」を除く」) |
卒業後8年以上の実務経験(その実務経験に指導監督的実務経験を含み、かつ、5年以上の実務経験の後専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む) | ||
ハ | 専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者 | 高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後8年以上 | 卒業後9年6月以上 |
その他の者 | 13年以上 | |||
ニ | 2級合格者 |
(注1) |
指定学科 施工技術検定規則(以下「規則」という。)第2条に定める学科をいう。(以下同じ。) |
(注2) | 旧学校令 大学は、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、短期大学又は高等専門学校は、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校、高等学校は、旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。(以下同じ。) |
(注3) | 大臣認定者 大学若しくは短期大学と同等以上の学歴又は資格を有すると認定された者は、試験実施機関が作成する「受検の手引」を参照のこと。 |
(注4) | 実務経験年数の算定基準日 上記区分イ、ロ、ハの受検資格の実務経験年数は、それぞれ1級第1次検定の前日(令和3年7月3日(土))までで計算するものとする。 |
(注5) | 指導監督的実務経験 上記区分イの実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていること。 |
(注6) | 専任の監理技術者による指導を受けた実務経験 建設業法第26条第3項の規定により専任の監理技術者の設置が必要な工事において当該監理技術者による指導を受けた実務経験をいう。(以下同じ。) |
(注7) | 高等学校の指定学科以外を卒業した者には、高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による試験、旧大学入学試験検定規則(昭和26年文部省令第13号)による検定、旧専門学校入学者検定規則(大正13年文部省令第22号)による検定又は旧高等学校高等科入学資格試験規程(大正8年文部省令第9号)による試験に合格した者及び旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校の尋常科、旧青年学校令(昭和14年勅令第254号)による青年学校本科、旧師範教育令(昭和18年勅令第109号)による付属中学校、師範学校予科若しくは青年師範学校予科を卒業又は修了した者を含む。(以下同じ。) |
(注8) | 高等学校を卒業した者(上記区分ロを除く。)には、旧実業学校卒業程度検定規定(大正14年文部省令第30号)よる検定に合格した者を含む。(以下同じ。) |
(注9) | 短期大学を卒業した者には、旧専門学校卒業程度検定規定による検定に合格した者を含む。(以下同じ。) |
(注10) | 2級合格者 2級土木施工管理技術検定・第2次検定に合格した者及び令和2年以前の2級土木施工管理技術検定に合格した者(以下同じ。) |
(2) 1級土木施工管理技術検定・第2次検定
次のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者
イ | 1級土木施工管理技術検定・第1次検定の合格者 (ただし、(1)ニに該当する者として受検した者を除く) |
ロ | 1級土木施工管理技術検定・第1次検定において、(1)ニに該当する者として受検した合格者のうち(1)イ、ロ、ハ又は次のⅰ、ⅱのいずれかに該当する者 |
区分 | 学歴又は資格 | 土木施工に関する実務経験年数 | ||||
指定学科 | 指定学科以外 | |||||
ⅰ | 2級合格後3年以上の者 | 合格後1年以上の指導監督的実務経験及び専任の監理技術者による指導を受けた実務経験2年以上を含む3年以上 | ||||
2級合格後5年以上の者 | 合格後5年以上 | |||||
2級合格後5年未満の者 | 高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後9年以上 | 卒業後10年6月以上 | |||
その他の者 | 14年以上 | |||||
ⅱ | 専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者 | 2級合格者 | 合格後3年以上の者 | 合格後1年以上の専任の主任技術者実務経験を含む3年以上 | ||
合格後3年未満の者 | 短期大学卒業者 高等専門学校卒業者 専門学校卒業者(「専門士」に限る) |
卒業後7年以上 | ||||
高等学校卒業者 中等教育学校卒業者 専門学校卒業者(「高度専門士」「専門士」を除く) |
卒業後7年以上 | 卒業後8年6月以上 | ||||
その他の者 | 12年以上 |
(注1) | 上記区分ⅰ、ⅱにおける2級合格後の実務経験起算日は当該試験の合格発表日とする。 |
(注2) | 指導監督的実務経験 上記区分ⅰの実務経験年数のうち、1年以上の指導監督的実務経験が含まれていること。 |
(注3) | 専任の主任技術者の実務経験 資格区分ⅱの2級合格後3年以上の者は、合格後1年以上の専任の主任技術者の実務経験が含まれていること。 |
(注4) | 実務経験年数の算定基準日 実務経験年数は、それぞれ1級第2次検定の前日(令和3年10月2日(土))までで計算するものとする。 |
ハ | 第1次検定免除者 | |
1) | 令和2年度1級土木施工管理技術検定・学科試験の合格者 | |
2) | 技術士法(昭和58年法律第25号)による第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業農村工学」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものにる。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業農村工学」「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者で、第1次検定の合格を除く1級土木施工管理技術検定・第2次検定の受検資格を有する者(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成15年文部科学省令第36号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、又は水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)の合格した者を含む。また、技術士法施行規則の一部を改正する省令(技術士法施行規則の一部を改正する省令(平成29年文部科学省令第45号)による改正前の第2次試験のうち技術部門を建設部門、上下水道部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門若しくは上下水道部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)に合格した者を含む。) | |
(注) | 実務経験年数の算定基準日 上記2)の実務経験年数は、1級第1次検定の前日(令和3年7月3日(土))までで計算するものとする。 |
(注意)詳細については、『受検の手引』を参照してください。
チラシ【PDF版】令和3年度 土木施工管理技術検定試験の実施について
令和3年度 受検の手引【PDF】
受検の手引(1級第1次検定・第2次検定) / 受検の手引(1級第1次検定) / 受検の手引(1級第2次検定)
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