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建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の2第1項の規定に基づく、国土交通大臣の指定試験機関(平成元年度から)として技術検定を行っています。 |
建設業法に基づく技術検定は、施工技術の向上を図るとともに建設業者の施工する建設工事に従事する技術者の技術的な水準の確保を目的として下記の3つの検定種目についてそれぞれ1、2級別に第1次検定及び第2次検定を実施しています。
・土木施工管理技術検定 ・管工事施工管理技術検定 ・電気通信工事施工管理技術検定 ・造園施工管理技術検定 |
:昭和44年度から試験開始 :昭和47年度から試験開始 :令和元年度から試験開始 :昭和50年度から試験開始 |
検定試験の合格者には、国土交通大臣からそれぞれ各試験の1級又は2級技術検定合格証明書が交付され、1級又は2級施工管理技士と称することが認められます。
「施工管理技士」は、建設業法に定められた特定又は一般建設業の許可要件である営業所ごとにおかなければならない「専任の技術者」並びに工事現場ごとに置かなければならない「主任技術者」又は「監理技術者」(1級のみ)となることが認められています。
② |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第117条の4第1項に基づく、国土交通大臣の指定検定機関(平成12年度から)として技術検定を行っています。 |
土地区画整理法に基づく技術検定は、土地区画整理事業の円滑な施工が進められるよう広く当該事業に関する専門的知識の維持向上を図ることを目的として実施しています。
・土地区画整理士技術検定 | :昭和58年度から試験開始 |
技術検定の合格者には、国土交通大臣から土地区画整理士技術検定合格証明書が交付され、土地区画整理事業の専門家として、高い評価を与えられることになります。