監理技術者講習
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監理技術者講習とは
国土交通大臣の登録講習実施機関として行う「監理技術者講習」
特定建設業者が工事発注者から直接請負った建設工事を、5,000万円(建築一式工事の場合は、8,000万円)以上の下請契約に基づき、工事を施工する場合に、建設業法第26条第2項により工事現場に配置しなければならない監理技術者に、同法第26条第4項の規定により義務づけられている講習です。
監理技術者講習の有効期間
「建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令」が定められ、監理技術者講習の
有効期間の取扱が令和3年1月1日から変更されました。
工事現場や営業所の監理技術者の方は、次の「監理技術者講習の有効期間取扱変更」をご参照下さい。
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