※平成28年6月1日より監理技術者資格者証の裏面に講習修了履歴を貼り付けることにより1枚に統合
※令和3年1月1日より「建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令」が定められ、監理技術者講習の有効期間の取扱が変更されました。
※令和4年8月15日より経営事項審査の改正が施行され、監理技術者の加算可能な期間が「講習修了の日の属する年の翌年から5年間」となりました。
2015.1以降に受講された方、申込済みの方
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